相続土地国庫帰属制度とは、相続などで取得した土地を、要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です(2023年4月27日開始)。承認されると、審査手数料(土地1筆あたり14,000円)とは別に、原則20万円の負担金を納付して土地を国庫に帰属させます。ただし、建物が建っている土地などはそもそも申請できず、審査には半年から1年程度かかるのが実情です。本コラムでは、2026年時点の運用状況も踏まえ、制度の要件・費用・手続きの流れ・相続放棄との違いまで弊所が解説します。

相続土地国庫帰属制度とは

遠方の実家の土地や利用予定のない山林など、「手放したいのに買い手がつかない土地」が放置されると、所有者不明土地となって周囲に悪影響を及ぼします。そうした土地の発生を防ぐため、相続した土地を国が引き取る仕組みとして設けられたのがこの制度です。

申請できるのは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限ります)によって土地を取得した人です。制度開始前に相続した土地も対象になります。土地が共有の場合は共有者全員で申請する必要があります。売買など相続以外の原因で取得した土地は対象外です。

次のような場合に、利用を検討する価値があります。

  • 遠方に住んでおり、相続した実家周辺の土地を管理できない
  • 利用予定がないのに、固定資産税や草刈りなどの管理負担が続いている
  • 売却を試みたが買い手がつかず、子や孫の代に負担を残したくない

引き取ってもらえない土地──却下事由と不承認事由

この制度は「どんな土地でも引き取ってもらえる」ものではありません。次のいずれかにあたる土地は、申請が却下されるか、審査の結果不承認となります。

申請自体ができない土地(却下事由)

  • 建物がある土地(更地にしてからでなければ申請できません)
  • 担保権(抵当権など)や使用収益権(賃借権など)が設定されている土地
  • 通路など、他人による使用が予定されている土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地や、所有権の存否・範囲に争いがある土地

審査で承認されない土地(不承認事由)

  • 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 土地の管理・処分を阻害する工作物・車両・樹木などが地上にある土地
  • 除去しなければならない有体物が地下にある土地
  • 隣接地の所有者などとの争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • そのほか、通常の管理・処分に過分な費用・労力がかかる土地

費用──審査手数料と負担金

費用は大きく2種類あります。まず、申請時に審査手数料として土地1筆あたり14,000円を納付します。この手数料は、申請を取り下げた場合や、却下・不承認となった場合でも返還されません。

次に、承認された場合には、その土地の10年分の標準的な管理費用に相当する負担金を納付します。負担金は原則として1筆あたり20万円ですが、土地の区分によっては面積に応じて算定されます。

土地の区分負担金
宅地原則20万円(市街化区域や用途地域が指定されている地域内は面積に応じて算定)
田・畑原則20万円(市街化区域内や土地改良事業の施行区域内などは面積に応じて算定)
森林面積に応じて算定
その他(雑種地・原野など)20万円

面積に応じて算定される場合には、面積が大きいほど負担金も高額になります。ご自身の土地がどちらにあたるかは、申請前に法務局への相談で確認できます。このほか、図面などの資料の準備や書類作成を専門家に依頼する場合には、その費用が別途かかります(金額は事案によります)。

手続きの流れと審査期間

  • ① 法務局への事前相談:要件を満たしそうか、必要書類は何かを確認します
  • ② 承認申請:土地の所在地を管轄する法務局(本局)に申請書類を提出し、審査手数料を納付します
  • ③ 審査:書面審査に加え、法務局職員による実地調査が行われます
  • ④ 承認・負担金の納付:承認されたら、通知に従い負担金を納付します
  • ⑤ 国庫帰属:負担金の納付により、土地の所有権が国に移ります

申請には、申請書のほか、土地の位置や範囲を明らかにする図面、現況のわかる写真などの添付書類が必要です。必要書類の詳細は、事前相談の際に法務局で確認できます。

審査期間について、法務省が公表している標準処理期間はおおむね8ヶ月です。実地調査の状況などにより、実際には半年から1年程度かかる場合もあります。その間も固定資産税や管理の負担は続きますので、手放す方針を決めたら早めに動き出すことをおすすめします。

施行後の運用実績

法務省の公表統計によれば、2026年5月末時点で申請件数は5,500件を超え、約2,700件が国庫帰属に至っています。却下・不承認は合計約170件にとどまる一方、申請の取下げが約1,000件にのぼっており、申請前に要件を満たすかどうかを見極めることが結果を左右しているといえます。「使いにくい」と言われることもある制度ですが、運用実績は着実に積み上がっています。

相続放棄との違い

項目相続土地国庫帰属制度相続放棄
手放せる財産いらない土地だけを選んで手放せる全財産(預貯金なども含めてすべて)を手放す
期限相続後いつでも申請できる相続を知った時から3ヶ月以内
費用審査手数料1筆14,000円+負担金原則20万円収入印紙800円+郵便切手
手続き先法務局家庭裁判所
借金の扱い引き継ぐ(土地だけを手放す制度)引き継がない

「預貯金などは相続したいが、処分に困る土地だけ手放したい」場合は国庫帰属制度、「借金が多く、そもそも相続したくない」場合は相続放棄が選択肢になります。ただし相続放棄には3ヶ月の期限があるため、比較検討できる期間は限られます。相続放棄の手続きと期限については相続放棄の期限と手順の解説をご覧ください。

なお、相続放棄をしても、放棄の時点でその土地を現に占有していた場合には、他の相続人などに引き渡すまで保存義務が残ります(民法940条)。負担金はかかるものの、土地の管理から確定的に解放される点は、国庫帰属制度の大きなメリットといえます。

制度を使えない土地の代替手段

建物付きの土地や管理負担の大きい土地など、この制度の対象にならない場合でも、次のような選択肢が考えられます。

  • 熟慮期間(3ヶ月)内であれば、相続放棄を検討する
  • 不動産業者を通じた売却や、隣接地の所有者への譲渡を打診する
  • 自治体の空き家・空き地バンクや寄付受入れの相談窓口を利用する
  • 建物の解体や地上の障害物の除去により、国庫帰属の要件を満たすようにする

どの手段が適切か、またどの程度の費用がかかるかは土地の状況によって大きく異なります。複数の選択肢を並べて比較することが重要です。なお、2024年4月からは相続登記の申請が義務化されており、相続で土地を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。手放す方針の土地であっても、それまでの間の登記や管理を放置してよいわけではない点にご注意ください。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、要件を満たす土地であれば、負担金の納付と引き換えに確実に土地を手放せる制度です。一方で、却下事由・不承認事由の確認、負担金の見積もり、相続放棄との比較など、申請前に検討すべき点は少なくありません。相続放棄を選ぶなら3ヶ月の期限があるため、土地を含む相続では早い段階での方針決定が重要です。弊所の相続分野の取り組みは相続問題のご案内ページをご覧ください。

処分に困る土地の相続にお悩みの方は、お早めにご相談ください。

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