相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です(民法915条・熟慮期間)。この期限内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄の申述」を行う必要があります。相続人同士で「自分は放棄する」と合意しただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。本コラムでは、期限を過ぎてしまった場合の対応、自分で手続きする場合の手順と必要書類、やってはいけない行為まで、弊所が実務の視点から解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産も負債も一切相続しないことを家庭裁判所に申述する手続きです。受理されると、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。

預貯金や不動産といったプラスの財産だけを相続し、借金や保証債務といったマイナスの財産だけを放棄することはできません。すべて相続するか、すべて放棄するかの二択です。親が多額の借金を残して亡くなった場合などに、負債を引き継がないための有効な手段となります。

なお、被相続人の生前にあらかじめ相続放棄をしておくことはできません。相続放棄は、あくまで相続開始後に家庭裁判所で行う手続きです。

期限「3ヶ月」の起算点はいつか

3ヶ月の起算点は、被相続人が亡くなった日ではなく、「自分のために相続が開始したことを知った時」です。同居の家族であれば通常は死亡日と重なりますが、疎遠だった親族の死亡を後から知った場合は、知った日から3ヶ月を数えます。また、先順位の相続人(子など)が全員相続放棄をして自分(親や兄弟姉妹)が相続人になった場合は、そのことを知った時からの起算となります。

まずは財産調査──借金の有無を確認する方法

放棄すべきかどうかの判断には、財産調査が欠かせません。金融機関や貸金業者からの借入れは、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)への開示請求で確認する方法があります。ただし、個人間の借金や保証債務は信用情報に現れないため、自宅に届く郵便物、金銭消費貸借契約書や保証契約書などの書類の確認も重要です。調査は3ヶ月の期限を意識して、早めに着手してください。

期限を過ぎてしまった場合の考え方

3ヶ月を過ぎると、原則として単純承認(すべての財産と負債を引き継ぐこと)をしたものとみなされます。ただし、最高裁昭和59年4月27日判決は、相続財産が全く存在しないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある場合には、期限経過後の相続放棄が認められる余地を示しています。

実務でも、「死亡から1年後に貸金業者からの督促状で初めて借金の存在を知った」といったケースで、事情を説明する書面を添えて申述し、受理される例があります。もっとも、事情の整理と説明の仕方によって結論が分かれうる難しい判断となるため、期限を過ぎてしまった場合は弁護士への相談を強くおすすめします。

熟慮期間の延長申請

「財産の全容がつかめず、放棄すべきか判断できない」という場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長(延長)の申立てができます。申立ては3ヶ月の期限内に行う必要があります。財産調査に時間がかかりそうなときは、期限ぎりぎりまで迷うのではなく、早めに延長を申し立てておくのが安全です。

相続放棄は自分でできる?手順と必要書類

相続放棄の手続き自体は定型的であり、期限に余裕があり相続関係が単純であれば、ご自身で行うことも可能です。手順は次のとおりです。

  • ① 必要書類の収集:戸籍謄本などを市区町村役場で集めます
  • ② 相続放棄申述書の提出:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごとに異なります)を添えて提出します
  • ③ 照会書への回答:家庭裁判所から届く質問状(照会書)に回答して返送します
  • ④ 受理通知書の受領:問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続き完了です。債権者に提示するため「相続放棄申述受理証明書」を取得しておくと安心です

必要書類の一覧

書類主な取得先
相続放棄申述書家庭裁判所(裁判所ウェブサイトからも入手可)
被相続人の住民票除票または戸籍附票被相続人の住所地・本籍地の市区町村役場
申述人(放棄する人)の戸籍謄本申述人の本籍地の市区町村役場
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本被相続人の本籍地の市区町村役場

申述人の立場(配偶者・子・親・兄弟姉妹)によって、追加の戸籍が必要になります。とくに兄弟姉妹が放棄する場合は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍など収集範囲が広がり、取り寄せに時間がかかる点に注意が必要です。

自分でやる場合と弁護士に依頼する場合の比較

項目自分で行う場合弁護士に依頼する場合
費用実費のみ(印紙800円・切手・戸籍取得費用)実費に加えて弁護士費用(事案によります)
書類収集自分で各役場から取り寄せる戸籍収集を任せられる
期限管理・裁判所対応自己責任で管理期限徒過案件の事情説明・照会書対応も任せられる
債権者への対応自分で連絡・説明する窓口を任せられ、督促が直接来なくなる
向いているケース期限に余裕があり、相続関係が単純期限が迫っている・過ぎている、借金の全容が不明、相続人が多数

単純承認とみなされる行為に注意

3ヶ月の期限内であっても、相続財産を「処分」すると単純承認したものとみなされ(民法921条)、それ以降は相続放棄ができなくなります。相続放棄を検討している間は、次のような行為をしないでください。

  • 被相続人の預貯金を解約して自分のために使う
  • 遺産である自動車や貴金属などを売却する
  • 被相続人宛ての請求書を遺産から支払う
  • 賃貸物件の賃料を受け取って費消する

一方、社会通念上相当な範囲での形見分けや、被相続人の財産からの葬儀費用の支出は、例外的に単純承認にあたらないと判断される場合があります。ただし線引きは事案ごとの判断となるため、判断に迷う行為は手を付けないのが原則です。

また、債権者から督促を受けても、安易に「支払います」と約束したり、遺産から一部を支払ったりしないでください。相続放棄を検討している段階では、その旨のみを伝えるにとどめるのが無難です。

相続放棄後の注意点

相続放棄をすると、相続権は次の順位の人(子→親→兄弟姉妹)へ移ります。被相続人に多額の負債がある場合、自分だけ放棄しても後順位の親族に借金の相続権が移るだけですので、関係する親族に連絡し、順を追って全員で放棄していくことが重要です。

また、放棄した時点で被相続人の財産を現に占有している場合は、他の相続人などに引き渡すまでその財産の保存義務が残ります(民法940条)。空き家などを放置してよいことにはならない点に注意してください。なお、「預貯金は相続したいが、処分に困る土地だけ手放したい」という場合、相続放棄では対応できません。この場合は相続土地国庫帰属制度の解説もあわせてご覧ください。

まとめ

相続放棄は、借金を引き継がないための有効な手段ですが、3ヶ月の熟慮期間という短い期限があり、財産の処分など思わぬ行動で放棄できなくなることもあります。財産調査が終わらないときは延長の申立てを、期限を過ぎてしまったときは判例の枠組みに沿った丁寧な主張を、それぞれ検討する必要があります。弊所の相続分野の取り組みは相続問題のご案内ページをご覧ください。

相続放棄をご検討中の方、期限が迫っている・過ぎてしまったという方は、お早めにご相談ください。

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