「親が多額の借金を残して亡くなった」「相続したくない財産がある」——そんなとき、相続放棄という選択肢があります。ただし、相続放棄には期限があり、期限を過ぎると原則として放棄できなくなります。本記事では、相続放棄の手続きの流れと期限について、弁護士が詳しく解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産も負債も、一切相続しないことを法的に宣言する手続きです。相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。

プラスの財産(預貯金・不動産など)だけを相続し、マイナスの財産(借金・保証債務など)を放棄することはできません。相続するか、全部放棄するかの二択です。

相続放棄の期限:3ヶ月以内

相続放棄ができる期間は、「自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内」です(民法915条)。これを熟慮期間といいます。

この3ヶ月の起算点は、被相続人が亡くなった日ではなく、「相続人が自分のために相続が開始したことを知った時」です。たとえば、疎遠だった親族が亡くなったことを後から知った場合は、知った日から3ヶ月が起算されます。

期限を過ぎるとどうなる?

3ヶ月を過ぎると、単純承認(すべての財産と負債を引き継ぐこと)をしたものとみなされます。ただし、以下のような例外的な事情がある場合は、期限後でも相続放棄が認められることがあります。

  • 相続財産が全くないと信じていた(借金の存在を知らなかった)
  • 相続人であることを知らなかった
  • 重大な病気や入院で手続きができなかった

期限後の相続放棄は難しい判断を要するため、弁護士に相談することを強くお勧めします。

3ヶ月の期限を延ばす方法

「財産調査に時間がかかる」「判断が難しい」という場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長申請を行うことができます。申請は3ヶ月の期限内に行う必要があります。通常、1〜3ヶ月程度延長が認められます。

相続放棄の手続きの流れ

① 必要書類を集める

相続放棄申述書のほか、以下の書類が必要です。

  • 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)

相続順位によって追加書類が必要になる場合があります(兄弟姉妹が相続放棄する場合など)。

② 家庭裁判所へ申述

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書と必要書類を提出します。申述費用は収入印紙800円と郵便切手です。

③ 照会書への回答・受理

家庭裁判所から本人確認のための照会書が届きます。回答を返送すると、受理通知書(相続放棄申述受理通知書)が交付されます。

④ 受理証明書の取得

債権者から請求を受けた際に相続放棄を証明するため、相続放棄申述受理証明書を取得しておくと安心です。

相続放棄後の注意点

相続放棄をした後も、次の相続順位の人(兄弟姉妹など)に相続権が移ります。自分だけが放棄しても、他の親族に迷惑がかかる場合があるため、関係する相続人全員で話し合うことが重要です。

また、相続放棄後も、相続財産の管理義務が残る場合があります(民法940条)。弁護士に相談することで、放棄後の対応もスムーズに進められます。

まとめ

相続放棄は、借金などの負の財産を引き継がないための有効な手段ですが、3ヶ月という期限があります。迷っているうちに期限が来てしまうことも少なくありません。

相続問題でお悩みの方は、横浜キャピタル法律事務所へお気軽にご相談ください。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
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