「給与が出るまで待てない」「急にお金が必要になった」という状況で検索すると目に入るのが給与ファクタリング(先払い買取)の広告です。しかし、給与ファクタリングの多くは貸金業法に違反する違法サービスであり、利用者が高額な手数料を請求され、返済できなくなるケースが続出しています。

給与ファクタリングとは?

給与ファクタリングとは、「給与債権(将来受け取る給与)を業者に売却し、手数料を差し引いた現金を前払いで受け取る」サービスです。名目上は「債権の売買」ですが、実態は給与を担保にした高利貸しです。

  • 手数料が元本の20〜40%以上に及ぶケースが多い
  • 給与日に全額返済を要求される
  • 返済できないと脅迫・嫌がらせを受けることも

なぜ違法なのか

最高裁判所・金融庁はいずれも、給与ファクタリングの実態は金銭の貸付けに当たると判断しています。貸金業を無登録で行うことは貸金業法違反(10年以下の懲役または3000万円以下の罰金)であり、法定利率(年20%)を超える利息を受け取ることも出資法・利息制限法違反です。実際に複数の業者が摘発・逮捕されています。なお、BtoB(企業間)の売掛金ファクタリングは合法ですが、個人の給与を対象とするものは実質貸付けとして規制されます。

合法の「給与前払いサービス」との見分け方

会社が福利厚生として導入する企業公式の前払いサービスは合法です。これらは既発生の賃金を早期に受け取る仕組みで、貸付けではないため金利も発生しません。一方、広告やSNSでアプローチしてくる業者は会社を介さず個人と直接契約します。「会社経由でない」「手数料がかかる」サービスは違法の疑いが高いと判断してください。また、貸金業登録のない業者が「ファクタリング」と称して現金を渡す行為は、名目がいかに「売買」であっても違法です。

被害の連鎖──抜け出せない悪循環

典型的な被害パターンは「借りるたびに手元に残る金額が減っていく」悪循環です。たとえば5万円を借りて手数料2万円を引かれた3万円を受け取り、給与日に5万円を返済。今月も生活費が足りず、また利用する。この繰り返しで借入額が膨らんでいきます。業者によっては返済できなくなった利用者の職場に電話・自宅訪問といった強引な取り立てを行うケースもあります。「一度だけ」のつもりが深みにはまる前に、早期に弁護士に相談することが重要です。

被害にあったときの対処法

①超過手数料の返還請求

払いすぎた手数料(法定利率超過分)は過払い金として返還を請求できます。業者が違法と知りながら徴収した場合は不当利得返還請求(民法703条)が成立します。

②警察・金融庁への通報

無登録業者による貸付行為は刑事事件にもなります。警察への被害届・金融庁への情報提供により業者の摘発につながります。被害者が泣き寝入りをしないことが、次の被害者を生まない抑止力にもなります。

③返済停止・法的対抗

違法契約に基づく支払義務は無効です。弁護士が介入することで業者からの連絡・取り立てを止め、法的な対抗措置を取ることができます。すでに支払った分についても、過払い分の返還を求めることが可能です。

まとめ

給与ファクタリングは、困っているときに助け船のように見えて、実態は違法な高利貸しです。すでに利用してしまった場合でも、手数料の返還請求や業者への法的対抗が可能です。取り立てに怯えて生活している方は、一人で抱え込まずに弁護士にご相談ください。

  • 「ファクタリング」「給与買取」「給料前払い」などの広告は注意
  • 金融庁の貸金業者登録番号を必ず確認
  • 手数料が年利20%を超える場合は違法の疑いが強い
  • 急いでいるときほど冷静に──まず弁護士に相談

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
まずはお気軽にご相談ください。
詳細は弁護士紹介ページをご覧ください。
横浜

LINEでお問い合わせ

※スマートフォンでご覧の方はボタンをタップして友だち追加できます。

お電話でのご予約・お問い合わせ

045-548-6197

営業時間:平日9:30~17:00