銀行口座の差し押さえは、相手が無視しても回収できる最終手段です

「内容証明を送っても無視された」「裁判で勝ったのにお金を払ってもらえない」——そういった状況で有効なのが、銀行口座の差し押さえです。

銀行口座の差し押さえとは、裁判所を通じて相手の銀行口座を凍結し、預金を強制的に回収する手続きです。相手が拒否しても、同意がなくても実行できます。

この記事では、差し押さえの手順、どの銀行口座かわからない場合の対処法、費用と期間の目安、そして差押えの効力がどこまで及ぶかまで、横浜キャピタル法律事務所の弁護士が解説します。


1. 銀行口座を差し押さえるために必要な条件

銀行口座を差し押さえるには、まず「債務名義」が必要です。債務名義とは、「この人はこの金額を支払う義務がある」と裁判所が認めた公的な書類のことです。

債務名義になるものは、確定判決(裁判で勝訴した判決)、和解調書(裁判上の和解が成立した書類)、仮執行宣言付支払督促(支払督促に相手が異議を申し立てず、仮執行宣言が付されたもの)、公正証書(「強制執行を認諾する」という文言が入ったもの)です。

逆に言えば、いくら「お金を貸した証拠がある」という状態でも、債務名義がなければ差し押さえはできません。まず裁判や支払督促の手続きで債務名義を取得することが前提になります。


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2. 差し押さえの手順

手順は大きく3つのステップに分かれます。

まず債務名義の取得です。裁判(通常訴訟・少額訴訟)または支払督促の手続きで、裁判所に「相手はあなたにお金を払う義務がある」と認めてもらいます。

次に相手の銀行口座の特定です。どの銀行のどの支店に口座があるかを把握する必要があります。口座の特定方法については次の章で詳しく説明します。

最後に強制執行の申立てです。相手の銀行口座がわかったら、地方裁判所に強制執行(債権差押命令)を申し立てます。裁判所が差押命令を発令すると、銀行口座が凍結され、預金が差し押さえられます。


3. 相手の銀行口座がわからない場合の対処法

「相手がどの銀行を使っているかわからない」というケースは非常に多いです。ただし、いくつかの方法で口座を特定できる可能性があります。

過去の取引記録を確認する方法があります。相手から振込を受けたことがある場合、その振込元の銀行・支店・口座番号が通帳や明細に残っています。これが最もシンプルな特定方法です。

財産開示手続きを利用する方法もあります。債務名義を持っていれば、裁判所を通じて相手に財産(銀行口座・不動産・給与など)を開示させる手続きが使えます。相手が正当な理由なく開示を拒否したり、虚偽の申告をした場合は刑事罰の対象になります。

第三者からの情報取得手続きという方法もあります。2020年に新設された制度で、裁判所を通じて銀行や市区町村などの第三者から直接、相手の口座情報や不動産情報を取得できます。相手に知られることなく情報を集められるため、財産を隠されるリスクが低いのが特徴です。制度の詳しい使い方は「第三者からの情報取得手続の活用」の記事で解説しています。

なお、ゆうちょ銀行やネット銀行には「支店」の考え方に独特のルールがあります。ゆうちょ銀行は口座を管理する貯金事務センター単位、多くのネット銀行は本店一括で申し立てる扱いになるなど、金融機関ごとの実務に合わせた記載が必要です。なお、預金の差押えでは、金融機関が差押えの対象を速やかかつ確実に識別できる程度に取扱店舗を特定する必要があり、全店舗に順位を付けて差し押さえる方式などは最高裁で認められていません。どの支店に口座があるか分からない場合は、後述の情報取得手続を先に使うのが確実です。


4. 差し押さえの費用と期間の目安

申立て費用としては、裁判所に納める手数料が数千円程度、予納郵便切手代が数千円程度です。自分で手続きする場合のコストはそれほど高くありませんが、手続きが複雑なため弁護士に依頼するケースがほとんどです。

期間の目安は、差押命令が発令されるまでが申立てから1〜2週間程度、銀行が差押命令を受け取ってから口座が凍結されるまでが数日程度です。ただし、口座に残高がなければ回収できないため、タイミングも重要になります。


5. 差押えの効力はいつ・どこまで及ぶ?

意外と知られていないのが、預金差押えの効力の範囲です。差押えの効力が及ぶのは、差押命令が銀行に送達された時点の残高だけです。銀行に命令が届いた瞬間の残高で金額が固定され、その後に振り込まれたお金には効力が及びません。

「何時に凍結されるのか」というご質問もありますが、決まった時間帯があるわけではなく、銀行が差押命令を受け取った時点で効力が生じます。給料日の直後を狙って申し立てるなど、送達のタイミングをどう設計するかが、預金差押えの成否を分ける実務上のポイントです。

また、差し押さえられた金額を除けば、口座自体はその後も通常どおり使えます。「口座が永久に凍結される」わけではありません。逆に債権者側から見れば、一度の差押えで取りきれなければ、時期を変えて繰り返し申し立てることも可能です。


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6. 差し押さえができないケースと注意点

差し押さえには限界もあります。口座の残高が0円または少額の場合は回収できません。

給与や年金については注意が必要です。相手が勤務先から受け取る前の「給与債権」は、原則として手取額の4分の3(手取りが月44万円を超える場合は、差押え禁止は33万円まで)が差押え禁止とされています(民事執行法152条)。一方、給与が口座に振り込まれた後は法律上「預金」となり、原則として全額が差押えの対象になります。ただし、生活資金がすべて失われるような場合、債務者側は「差押禁止債権の範囲変更」(民事執行法153条)を裁判所に申し立てることができ、差押えの一部が取り消されることもあります。

相手が口座を解約したり、別の口座に移したりして財産を隠すケースもあります。そのため、差し押さえのタイミングと口座の特定を素早く行うことが重要です。


7. 給与の差し押さえという選択肢

銀行口座の残高が少ない場合、相手の勤務先がわかれば給与を差し押さえる方法もあります。給与差し押さえは毎月継続的に回収できるため、長期的な債権回収に向いています。

勤務先がわからない場合も、財産開示手続きや第三者からの情報取得手続きで把握できる場合があります。


8. 弁護士に依頼すべきケース

以下のケースは弁護士への依頼をお勧めします。相手の財産や口座がわからない場合、相手が財産を隠している疑いがある場合、債務名義の取得から差し押さえまで一括して対応してほしい場合、過去に差し押さえを試みたが空振りに終わった場合です。

債権回収は手順を間違えると時間と費用が無駄になります。特に財産の特定と差し押さえのタイミングは、専門家のサポートが結果に直結します。


9. 空振りを防ぐ——残高の調べ方と送達タイミングの設計

預金差押えで最も多い失敗は、命令が銀行に届いた時点で残高がほとんど残っておらず、いわゆる「空振り」に終わることです。空振りの確率を下げるために、実務では次の4つを組み立てます。

(1)差し押さえる前に、残高まで調べる

第三者からの情報取得手続を使うと、金融機関は口座の有無だけでなく、取扱店舗・預貯金の種別・口座番号・その額(残高)まで回答します(民事執行法207条1項1号)。つまり「いくら入っているか」を確認したうえで、差し押さえる価値があるかを判断できます。相手方に知られずに進められるため、資産を移される前に手を打てるのが最大の利点です。前提として債務名義(確定判決・仮執行宣言付支払督促・執行認諾文言付公正証書など)が必要になります。

(2)差し押さえた後に、銀行から残高を回答させる

差押えを申し立てる際、あわせて陳述催告を申し立てておくと、裁判所書記官から銀行に対し、差し押さえた債権が存在するか・いくらあるかなどを書面で回答するよう催告されます(民事執行法147条1項)。銀行は原則として差押命令の送達日から2週間以内に陳述書を提出します。これにより、取立てに動く前に回収できる金額が確定するため、次の一手(別の金融機関への申立てや給与差押えへの切替え)を早く判断できます。申立て時に一緒に出しておくべき書面で、追加の費用もほとんどかかりません。

(3)「いつ届くか」から逆算して申し立てる

差押えの効力が及ぶのは、差押命令が銀行に送達された瞬間の残高だけです。したがって、申立てから発令まで1〜2週間、発令から銀行への送達までさらに数日という所要期間を見込み、給料日・売上の入金日・年金支給日といった入金サイクルの直後に送達が当たるよう逆算するのが実務上の定石です。逆に、月末の支払いで残高が底をつくタイミングに当たってしまうと、口座自体は生きていても回収額はゼロになります。なお、差押命令は実務上、債務者本人よりも先に第三債務者である銀行へ送達される扱いが一般的です。そのため、相手が事前に察知して預金を引き出す、という事態は起こりにくくなっています。

(4)複数の金融機関・支店をまとめて押さえる

差押えの対象は1行に限られません。心当たりのある金融機関を複数、1件の申立てにまとめて記載することができます。どこにいくら入っているか分からない段階では、候補を広げて同時に押さえた方が回収率は上がります。空振りに終わった部分についてその差押命令の効力は消滅しますが、債務名義そのものは残るため、時期や金融機関を変えて何度でも申し立て直すことが可能です。一度失敗したら終わり、ではありません。

まとめ:差し押さえは「最終手段」ではなく「確実な回収手段」です

銀行口座の差し押さえというと、大げさな手続きのように聞こえるかもしれませんが、相手が無視を続ける場合の最も確実な回収手段です。

ただし、債務名義の取得・口座の特定・申立てのタイミングと、乗り越えるべきステップがあります。「どこから手をつければいいかわからない」という段階でも、横浜キャピタル法律事務所にご相談ください。


よくある質問

Q. 相手の口座番号がわからなくても差し押さえできますか?

口座番号が不明でも、銀行名・支店名を特定することで申立ができます。相手の勤務先や過去の取引実績から絞り込む方法のほか、弁護士会照会を利用して金融機関を特定する手段もあります。まずは弁護士にご相談ください。

Q. 口座差押の申立にかかる費用はいくらですか?

申立手数料(収入印紙代)は4,000円、送達費用(郵便切手)は数千円程度です。弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用が必要ですが、成功報酬型での対応も可能なケースがあります。回収見込み額と費用対効果を踏まえて検討することをお勧めします。

Q. 差押後、実際にお金を受け取るまでどれくらいかかりますか?

差押命令が債務者(相手)に送達された日から1週間(給与などは原則4週間)は、取立てができません。その後、銀行から直接取立てるか、銀行が供託した場合は配当手続きが必要です。申立から入金まで通常1〜2か月程度かかります。

Q. 差し押さえた口座に残高がゼロだった場合はどうなりますか?

差押命令送達時に残高がゼロの場合は「空振り」になり、その差押命令の効力は消滅します。時期や別の銀行を変えて再申立てをするか、給与差押など別の強制執行方法を検討することになります。

Q. 差し押さえをするには裁判で勝訴している必要がありますか?

強制執行には「債務名義」が必要です。確定判決・仮執行宣言付き支払督促・公正証書(執行認諾文言付き)などが債務名義になります。まだ債務名義がない場合は、訴訟や支払督促の手続きを先に進める必要があります。

Q. 自分の口座が差し押さえられたかどうか確認するには?

通帳やアプリの取引明細に「サシオサエ」「差押」などの摘要で出金記録が表示されるのが一般的です。また、債務者本人にも裁判所から差押命令の正本が郵送されます。心当たりのない出金があった場合は、銀行の窓口で差押えの有無を確認できます。

Q. どこの誰から差し押さえられたのか分からないときは?

裁判所から送達される差押命令には、債権者の氏名・住所と、差押えの根拠となった債務名義(判決や公正証書など)が記載されています。書類が手元に届く前に知りたい場合は、口座のある銀行に確認するか、差押命令を発令した裁判所に問い合わせる方法があります。

Q. 口座の差し押さえはいつまで続きますか?

預金の差押えは、差押命令が銀行に届いた時点の残高を対象とする一回限りの手続きで、その後に入金されたお金は原則として自由に使えます。口座がずっと凍結され続けるわけではありません。ただし、債権が残っている限り、債権者が時期を変えて再度差し押さえる可能性はあります。

Q. 差し押さえる前に、相手の口座残高を知ることはできますか?

できます。第三者からの情報取得手続を利用すると、金融機関は口座の有無に加えて取扱店舗・種別・口座番号・残高の額まで回答します(民事執行法207条1項1号)。残高を確認してから差押えに進めるため、空振りを避けられます。利用には債務名義が必要です。

Q. 複数の銀行をまとめて差し押さえることはできますか?

可能です。1件の申立てで複数の金融機関を対象にできます。どこに預金があるか特定しきれていない場合は、候補を広げて同時に押さえた方が回収の確率は高まります。金融機関ごとに支店の特定方法や本店一括送達の扱いが異なるため、申立て前の確認が必要です。

Q. 空振りに終わった場合、かかった費用は無駄になりますか?

その差押命令は効力を失いますが、債務名義は手元に残るため、時期や金融機関を変えて何度でも申し立て直せます。印紙代4,000円と郵便切手代が中心なので、再申立てのコスト自体は大きくありません。空振りが続く場合は、財産開示手続や第三者からの情報取得手続で資産の所在を洗い直すか、給与差押えへの切替えを検討します。

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