飲食店・小売店・美容室などの接客・サービス業は、営業時間の前後に働く時間が長く、シフト制や人手不足の影響で残業代が未払いになりやすい業種です。

こんな残業代の未払いが起こりがちです

  • 開店前の仕込み・準備や閉店後のレジ締め・清掃の時間が賃金に反映されていない
  • 休憩時間とされている時間も、実際は接客対応で休めていない
  • 「店長だから残業代は出ない」と言われている(名ばかり管理職)
  • シフト上の時間だけで計算され、前後の残業が切り捨てられている

なぜ接客・サービス業で未払いが起こりやすいのか

接客・サービス業では、営業時間=労働時間という運用がされがちですが、開店準備や閉店作業、朝礼、着替えの時間も、使用者の指揮命令下にあれば労働時間にあたります。

また、人件費を抑えるために店長など役職者を「管理監督者」として扱い、残業代を支払わない例が多く見られますが、権限や待遇の実態が伴わない「名ばかり管理職」には残業代が発生します。

残業代請求のポイント

開店前・閉店後の作業時間も請求できる

仕込み・清掃・レジ締め・発注作業など、営業時間外の業務も労働時間です。15分・30分単位で切り捨てられている場合、1分単位で計算し直して請求できます。

「名ばかり管理職」でも残業代は発生する

管理監督者と認められるには、経営への関与、勤務時間の裁量、地位にふさわしい待遇が必要です。店長という肩書きだけでは管理監督者にあたらず、残業代を請求できるケースが多くあります。

休憩が取れていない場合はその分も労働時間

休憩中も電話番や接客対応を求められる状態であれば、労働から解放されているとはいえず、労働時間として賃金が発生します。

有効な証拠の例

  • シフト表・勤務表
  • POSレジの精算記録・売上日報
  • 店舗の鍵の開閉記録・防犯システムの記録
  • 業務連絡のLINE・グループチャットの履歴

弁護士にご相談ください

当事務所の弁護士が、シフト表やレジ記録などの証拠をもとに未払い残業代を計算し、会社との交渉から労働審判・訴訟まで一貫して対応します。

弁護士が窓口となるため、在職中の方でも会社と直接やりとりする必要はありません。まずはお気軽にご相談ください。

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