トラックドライバーをはじめとする運送・配送業は、長時間労働が常態化しやすく、残業代の未払いが特に多い業種です。荷待ち時間や歩合給の扱いなど、運送業特有の論点を押さえることで、適正な残業代を請求できる可能性があります。
こんな残業代の未払いが起こりがちです
- 荷待ち・積み込み・荷下ろしの時間が労働時間として扱われていない
- 「歩合給に残業代が含まれている」と説明され、割増賃金が支払われていない
- 固定残業代(みなし残業)を理由に、超過分が支払われていない
- 出庫前の点呼・点検や帰庫後の日報作成の時間が賃金に反映されていない
なぜ運送・配送業で未払いが起こりやすいのか
運送業は拘束時間が長い一方で、「ハンドルを握っている時間だけが労働時間」という誤った運用がされがちです。しかし、荷待ち時間や点呼・点検の時間も、使用者の指揮命令下にあれば労働時間にあたります。
また、賃金体系に歩合給が組み込まれていることが多く、残業代の計算が複雑になるため、正しい割増賃金が支払われていないケースが少なくありません。
残業代請求のポイント
荷待ち時間も労働時間にあたり得る
荷主の都合による荷待ち時間は、自由に利用できる休憩時間とはいえず、労働時間と認められる場合が多くあります。デジタコ等の運行記録から荷待ち時間を立証できます。
歩合給部分にも割増賃金が発生する
歩合給(出来高払い)にも残業代は発生します。「歩合だから残業代はない」という説明は誤りです。計算方法は固定給部分と異なりますが、請求は可能です。
固定残業代の有効性を確認する
固定残業代が有効となるには、通常の賃金部分と明確に区別されているなどの要件が必要です。要件を満たさない場合、固定残業代部分も基礎賃金に算入され、請求額が大きく増えることがあります。
有効な証拠の例
- デジタルタコグラフ・運行記録計のデータ
- 点呼記録簿・運転日報
- ETC・ドライブレコーダーの記録
- 給与明細・雇用契約書・賃金規程
弁護士にご相談ください
当事務所の弁護士が、運行記録などの証拠をもとに未払い残業代を計算し、会社との交渉から労働審判・訴訟まで一貫して対応します。
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