外回りの多い営業職は、「事業場外みなし労働時間制」や固定残業代を理由に残業代が支払われないことが多い職種です。しかし、これらの制度の適用が認められる場面は限られており、請求できるケースが多くあります。

こんな残業代の未払いが起こりがちです

  • 「営業手当に残業代が含まれている」と言われ、割増賃金が支払われていない
  • 事業場外みなし労働時間制を理由に、実際の労働時間が評価されていない
  • 直行直帰でも会社への報告や商談準備の時間が賃金に反映されていない
  • 帰社後の日報作成・資料作成の残業が支払われていない

なぜ営業職で未払いが起こりやすいのか

外回りの営業は労働時間の把握が難しいとされ、「みなし労働時間制」が安易に適用されがちです。しかし、携帯電話やスマートフォンで随時連絡が取れ、上司の指示を受けながら活動する現代の営業では、「労働時間を算定し難いとき」という要件を満たさないと判断される例が多くなっています。

また、営業手当や歩合給を残業代の代わりとする運用も、固定残業代の要件を満たさなければ無効です。

残業代請求のポイント

事業場外みなしの適用は厳格に判断される

スマートフォンでスケジュールや行動が管理され、随時報告を求められている場合、労働時間の算定は可能であり、みなし制の適用は否定されやすくなっています。適用が無効なら、実労働時間で残業代を請求できます。

営業手当が固定残業代として有効かを確認する

営業手当が残業代の趣旨であることが契約上明確にされ、金額の内訳が区別されていなければ、固定残業代とは認められません。その場合、手当は基礎賃金に算入され、請求額が増えることもあります。

移動時間・準備時間の扱い

会社への立ち寄りを命じられている場合の移動時間や、帰社後の日報・見積書作成の時間は労働時間にあたります。日々の行動記録から立証していきます。

有効な証拠の例

  • 営業日報・SFA(営業支援システム)の入力記録
  • 取引先とのメール・アポイントの履歴
  • ETC・交通系ICカードの利用履歴
  • スケジュール共有アプリ・カーナビの記録

弁護士にご相談ください

当事務所の弁護士が、営業記録などの証拠をもとに未払い残業代を計算し、会社との交渉から労働審判・訴訟まで一貫して対応します。

弁護士が窓口となるため、在職中の方でも会社と直接やりとりする必要はありません。まずはお気軽にご相談ください。

→ 残業代請求のトップページに戻る

依頼前にご利用できるサービス

MEMBERSHIP

プレミアムメンバーシップ
月額 1,000円(税込)

  • LINEで弁護士に24時間相談し放題
  • 月額1,000円でいつでも何度でも相談可能
  • 事件化前の方針確認・書面チェック

RETAINER

顧問契約
継続的な法務サポート

  • トラブルの予防的アドバイス
  • 契約書・書面の作成・チェック
  • 問題発生時の優先・迅速対応
横浜

LINEでお問い合わせ

※スマートフォンでご覧の方はボタンをタップして友だち追加できます。

お電話でのご予約・お問い合わせ

045-548-6197

営業時間:平日9:30~17:00