一般事務・経理・総務などの事務職は、一見すると残業が少ないように思われがちですが、サービス残業の常態化や残業申請の抑制など、目立ちにくい形で残業代の未払いが起こりやすい職種です。
こんな残業代の未払いが起こりがちです
- 残業申請をしづらい雰囲気があり、申請せずに働いている
- タイムカードを定時で打刻してから仕事を続けるよう指示されている
- 月末・決算期などの繁忙期の残業が支払われていない
- 仕事を自宅に持ち帰って処理しているが賃金に反映されていない
なぜ事務職で未払いが起こりやすいのか
事務職の残業は、営業成績のように成果が見えにくいため、「残業は本人の能力不足」という空気の中で申請が抑制されがちです。しかし、上司の指示や業務量からやむを得ず行った残業は、申請の有無にかかわらず労働時間です。
また、タイムカードの打刻後に働く「サービス残業」が常態化している職場では、記録と実態が食い違うため、別の証拠から実労働時間を立証する必要があります。
残業代請求のポイント
残業申請していなくても請求できる
残業申請制度があっても、会社が残業を黙認していた場合や、業務量からみて残業が不可避だった場合には、申請のない残業も労働時間と認められ得ます。
タイムカードと実態が違う場合の立証
打刻後の労働は、PCのログオフ時刻、メールの送信時刻、オフィスの入退館記録などから立証できます。タイムカードの記録と食い違いがあること自体が、会社の労働時間管理のずさんさを示す事情にもなります。
持ち帰り残業も労働時間になり得る
会社の指示で自宅で作業した場合や、期限までに終わらない業務量を課されてやむを得ず持ち帰った場合、その作業時間も労働時間と認められる可能性があります。
有効な証拠の例
- PCのログオン・ログオフ記録
- メールの送信履歴
- オフィスの入退館記録・セキュリティカードの履歴
- 業務日報・スケジューラーの記録
弁護士にご相談ください
当事務所の弁護士が、PCログなどの証拠をもとに未払い残業代を計算し、会社との交渉から労働審判・訴訟まで一貫して対応します。
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