入力1分。あなたの未払い残業代がどの程度あるか、概算額を簡易計算できるツールです。1か月分の給料・1日の所定労働時間・1か月の勤務日数・1日あたりの平均残業時間・未払い期間を入力するだけで、請求できる可能性のある金額の目安が表示されます。

残業代の簡易計算

下記の免責事項をご確認のうえ、チェックを入れてご利用ください。

計算の前提

  • 割増率は時間外労働の25%で計算しています。深夜労働(22時〜翌5時)や法定休日労働は、さらに割増率が加算されるため、実際の金額はより大きくなる可能性があります。
  • 1時間あたりの基礎賃金は「1か月分の給料 ÷(1日の所定労働時間 × 1か月の勤務日数)」で算出しています。
  • 通勤手当・家族手当・住宅手当など、法令上、割増賃金の計算基礎から除外できる手当があります。これらは給料の額から差し引いてご入力ください。
  • 賃金債権の消滅時効は3年のため、未払い期間の入力上限は36か月としています。
  • 数値は半角でご入力ください(7時間30分の場合は「7.5」)。

この計算結果はあくまで
「目安」です

実際に請求できる残業代の金額は、勤務形態や賃金体系によって大きく変わります。次のような事情がある場合、簡易計算の結果と実際の請求額が異なることがあります。

固定残業代(みなし残業)がある場合

固定残業代が有効に定められていれば、その時間数を超えた分が請求対象になります。反対に、固定残業代の要件を満たしていない場合には、その手当も基礎賃金に算入されるため、計算結果より請求額が大きくなることがあります。

深夜労働・休日労働が含まれる場合

深夜労働は25%以上、法定休日労働は35%以上の割増となり、時間外労働と重なる場合はさらに加算されます。夜勤や休日出勤が多い方は、実際の請求額が上振れする可能性があります。

管理職・裁量労働制とされている場合

「管理職だから」「裁量労働制だから」と残業代が支払われていない場合でも、その扱いが法的に有効でなければ残業代を請求できます。詳しくは管理監督者(名ばかり管理職)裁量労働制のページをご覧ください。

免責事項

  • 弁護士法人横浜キャピタル法律事務所(以下「当事務所」といいます)が提供する本計算ツール(以下「本ツール」といいます)により算出される金額は概算であり、その正確性・確実性・有用性・最新性等について、いかなる保証も行うものではありません。
  • 本ツールにより算出された金額は、法的な助言ではありません。実際に請求できる金額は、雇用契約の内容・賃金体系・勤務実態および証拠の有無により異なります。
  • 本ツールの利用に関連して、ご利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、当事務所は一切の責任を負いません。

正確な金額を知りたい方は弁護士へ

未払い残業代の正確な金額を算定するには、雇用契約書・給与明細・就業規則と、実際の労働時間を示す資料の精査が必要です。当事務所の弁護士が、資料をもとに適正な残業代を計算し、会社との交渉から労働審判・訴訟まで一貫して対応します。

弁護士が交渉の窓口となるため、在職中の方でも会社と直接やりとりする必要はありません。タイムカードが手元になくても、メールの送受信記録や交通系ICカードの履歴など、他の証拠から立証できる場合があります。まずはお気軽にご相談ください。

→ 残業代請求のトップページに戻る

横浜

LINEでお問い合わせ

※スマートフォンでご覧の方はボタンをタップして友だち追加できます。

お電話でのご予約・お問い合わせ

045-548-6197

営業時間:平日9:30~17:00