建設・土木業は、早朝の集合や現場間の移動、天候に左右される工期などの業界特性から、長時間労働になりやすい一方、「日給だから残業代はない」といった誤った運用が残りやすい業種です。

こんな残業代の未払いが起こりがちです

  • 「日給制だから残業代は出ない」と言われている
  • 会社や資材置き場への集合時刻から現場までの移動時間が賃金に含まれていない
  • 朝礼前の準備作業や作業後の片付け・日報作成が労働時間とされていない
  • 工期直前の休日出勤に割増賃金が支払われていない

なぜ建設・土木業で未払いが起こりやすいのか

建設業界では日給制や日給月給制が広く使われていますが、賃金の形態にかかわらず、法定労働時間を超えて働けば割増賃金が発生します。「日給にすべて込み」という説明は法的には通用しません。

また、2024年4月からは建設業にも時間外労働の上限規制が適用されており、長時間労働への規制は強化されています。

残業代請求のポイント

日給制でも残業代は発生する

日給制の場合、日給を所定労働時間で割って1時間あたりの基礎賃金を算出し、8時間を超えた分には割増賃金が発生します。長年の未払いが積み重なって高額になるケースもあります。

集合場所からの移動時間は労働時間になり得る

会社への集合が義務付けられ、社用車で現場に移動する場合、その移動時間は使用者の指揮命令下にある労働時間と認められやすくなります。

朝礼・準備・片付けの時間も対象

朝礼やKY活動(危険予知活動)、資材の積み込み・片付けなど、作業前後の付随業務も労働時間です。日々30分〜1時間でも、3年分となれば大きな金額になります。

有効な証拠の例

  • 作業日報・出面帳(出勤記録)
  • KY活動記録・安全教育の記録
  • 現場写真の撮影日時データ
  • 社用車のETC・ドライブレコーダーの記録

弁護士にご相談ください

当事務所の弁護士が、作業日報などの証拠をもとに未払い残業代を計算し、会社との交渉から労働審判・訴訟まで一貫して対応します。

弁護士が窓口となるため、在職中の方でも会社と直接やりとりする必要はありません。まずはお気軽にご相談ください。

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