工場勤務・製造業は、交替制勤務や始業前の朝礼・着替えなど、就業規則上の労働時間と実際の拘束時間にずれが生じやすく、細かな未払いが積み重なりやすい業種です。

こんな残業代の未払いが起こりがちです

  • 作業服・安全装備への着替え時間が労働時間に含まれていない
  • 始業前の朝礼・体操・申し送りが賃金に反映されていない
  • 終業後のライン清掃・機械点検の時間が支払われていない
  • 交替制勤務の引き継ぎ時間が労働時間とされていない

なぜ製造業で未払いが起こりやすいのか

製造業では「ラインが動いている時間=労働時間」という運用がされがちですが、判例上、作業服や保護具の着用が義務付けられている場合の着替え時間は労働時間にあたるとされています。

1日あたり数十分の差でも、毎日の積み重ねと割増率を考えると、3年分では相当な金額になります。

残業代請求のポイント

義務付けられた着替え・準備の時間は労働時間

作業服・安全靴・保護具の着用が義務付けられ、更衣室での着替えが事実上必須となっている場合、その時間は労働時間と認められます(最高裁判例あり)。

朝礼・清掃・引き継ぎも対象

始業前の朝礼や終業後の清掃・点検・引き継ぎが義務付けられていれば、これらも労働時間です。タイムカードの打刻位置と作業場の距離も立証のポイントになります。

深夜・交替勤務の割増計算を確認する

交替制勤務では、深夜帯(22時〜翌5時)の割増(25%以上)が正しく計算されているか、シフト表と給与明細を突き合わせて確認する必要があります。

有効な証拠の例

  • タイムカード・入退場ゲートの記録
  • シフト表・交替勤務表
  • 生産日報・作業記録
  • 給与明細・就業規則・賃金規程

弁護士にご相談ください

当事務所の弁護士が、入退場記録などの証拠をもとに未払い残業代を計算し、会社との交渉から労働審判・訴訟まで一貫して対応します。

弁護士が窓口となるため、在職中の方でも会社と直接やりとりする必要はありません。まずはお気軽にご相談ください。

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