医師・看護師・医療技術者などの医療従事者は、患者対応の性質上、前残業や当直・オンコールなど労働時間の線引きが難しい働き方が多く、残業代の未払いが起こりやすい職種です。
こんな残業代の未払いが起こりがちです
- 始業前の情報収集・申し送り準備(前残業)が賃金に反映されていない
- 当直・宿直の時間が実態に見合った賃金になっていない
- 休憩時間中もナースコール対応などで実際には休めていない
- 研修・委員会活動・カンファレンスが労働時間とされていない
なぜ医療現場で未払いが起こりやすいのか
医療現場では、患者の安全のために始業前の情報収集が事実上不可欠ですが、この「前残業」は自己研鑽として扱われ、賃金が支払われないことが多くあります。業務に必要不可欠な準備行為は労働時間にあたり得ます。
また、当直・宿直について労働基準監督署の許可を得ていても、実態として通常業務と同様の対応が続いているのであれば、その時間は通常の労働時間として割増賃金の対象になります。
残業代請求のポイント
「前残業」も労働時間になり得る
始業前の情報収集や点滴準備などが、業務遂行上必須であり慣行として行われている場合、労働時間と認められる可能性があります。電子カルテのログイン記録が有力な証拠になります。
当直・オンコールの実態を確認する
当直中に通常業務と同程度の対応が頻繁に発生している場合、断続的労働とはいえず、全時間が労働時間と評価され得ます。オンコール待機も、拘束の程度によっては労働時間性が認められる余地があります。
研修・委員会も義務性があれば対象
参加が義務付けられた研修・委員会・カンファレンスの時間は労働時間です。「自主参加」という建前でも、不参加が事実上許されない場合は同様です。
有効な証拠の例
- 電子カルテのログイン・操作ログ
- 勤務表・当直表
- ナースコールの対応記録
- 出退勤記録・院内PHSの利用記録
弁護士にご相談ください
当事務所の弁護士が、電子カルテのログなどの証拠をもとに未払い残業代を計算し、病院側との交渉から労働審判・訴訟まで一貫して対応します。
弁護士が窓口となるため、在職中の方でも職場と直接やりとりする必要はありません。まずはお気軽にご相談ください。
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