介護職は、夜勤時の仮眠や利用者宅間の移動、記録作成など、労働時間かどうかの線引きが問題になりやすい業務が多く、人手不足も相まって残業代の未払いが起こりやすい職種です。
こんな残業代の未払いが起こりがちです
- 夜勤の仮眠時間中もコール対応が必要なのに、休憩扱いになっている
- 訪問介護の利用者宅から次の利用者宅への移動時間が賃金に含まれていない
- 介護記録・報告書の作成を勤務時間外や自宅で行っている
- 研修や委員会・行事の準備が労働時間とされていない
なぜ介護業界で未払いが起こりやすいのか
介護の現場では、利用者の安全のために実質的な待機・対応が求められる時間が多い一方、これらが「休憩」「空き時間」として賃金の対象から外されがちです。しかし、コール対応が義務付けられた仮眠時間は、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働時間と認められる可能性があります。
訪問介護では、移動時間や記録作成の時間が「サービス提供時間外」として無給とされる例が多くありますが、業務に不可欠な時間は労働時間にあたり得ます。
残業代請求のポイント
仮眠時間の労働時間性
夜勤中の仮眠時間でも、ナースコールや利用者対応の義務があり、実際に対応が発生し得る状態であれば、その全体が労働時間と評価される可能性があります(判例上も認められた例があります)。
訪問先間の移動時間は労働時間になり得る
事業所の指示で利用者宅を回る場合の移動時間は、使用者の指揮命令下にある時間として労働時間と認められやすいものです。「サービス提供時間のみ時給が発生する」という運用は見直しの余地があります。
記録作成・研修の時間も対象
介護記録や連絡帳の記入、義務付けられた研修・会議への参加時間も労働時間です。勤務時間内に終わらず持ち帰っている場合も、請求できる可能性があります。
有効な証拠の例
- シフト表・勤務表
- 介護記録システムの入力ログ
- 訪問スケジュール・サービス提供記録
- タイムカード・事業所との連絡アプリの履歴
弁護士にご相談ください
当事務所の弁護士が、勤務記録などの証拠をもとに未払い残業代を計算し、事業者側との交渉から労働審判・訴訟まで一貫して対応します。
弁護士が窓口となるため、在職中の方でも職場と直接やりとりする必要はありません。まずはお気軽にご相談ください。
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