「裁量労働制だから残業代はない」と説明されていても、あきらめるのは早計です。裁量労働制の適用には厳格な要件があり、適用が無効となれば実労働時間に基づく残業代を請求できます。有効な場合でも、深夜・休日の割増賃金は別途発生します。
こんな残業代の未払いが起こりがちです
- 対象業務でないのに裁量労働制が適用されている
- 労使協定や本人の同意など、必要な手続がとられていない
- 深夜労働・休日労働の割増賃金が支払われていない
- 出退勤時刻を厳しく管理され、実際には裁量がない
裁量労働制が無効となるケース
専門業務型裁量労働制の対象は、研究開発やシステム分析・設計など法令で限定された業務のみです。例えば、仕様書に従って単にプログラミングを行う業務や、運用・保守が中心の業務は対象外とされる可能性があります。
また、労使協定の締結・届出、2024年4月以降は本人の個別同意など、手続面の要件も必要です。さらに、出退勤の時間を会社が事実上管理・拘束しているなど、業務遂行の裁量が実態として存在しない場合も、制度の適用は否定され得ます。
残業代請求のポイント
適用が無効なら実労働時間で全額請求できる
裁量労働制の適用が無効となれば、「みなし時間」ではなく実際に働いた時間に基づいて残業代を計算し、全額を請求できます。長時間労働の場合、請求額が高額になることも珍しくありません。
有効でも深夜・休日割増は別途発生する
裁量労働制はあくまで労働時間の「みなし」の制度であり、深夜(22時〜翌5時)や法定休日の割増賃金の支払義務は免除されません。深夜作業が多い方は確認が必要です。
業務の実態を具体的に検討する
形式上の職種名ではなく、実際の業務内容・指示の受け方・裁量の程度が判断のポイントになります。業務内容を具体的に伺い、適用の有効性を検討します。
有効な証拠の例
- 雇用契約書・労使協定・同意書
- PCのログ・チャットの送信履歴
- 業務指示のメール・タスク管理ツールの記録
- 出退勤に関する記録
弁護士にご相談ください
裁量労働制の有効性は専門的な判断を要します。当事務所の弁護士が制度の適用要件と勤務実態を精査し、会社との交渉から労働審判・訴訟まで一貫して対応します。
弁護士が窓口となるため、在職中の方でも会社と直接やりとりする必要はありません。まずはお気軽にご相談ください。
依頼前にご利用できるサービス
MEMBERSHIP
プレミアムメンバーシップ
月額 1,000円(税込)
- LINEで弁護士に24時間相談し放題
- 月額1,000円でいつでも何度でも相談可能
- 事件化前の方針確認・書面チェック
RETAINER
顧問契約
継続的な法務サポート
- トラブルの予防的アドバイス
- 契約書・書面の作成・チェック
- 問題発生時の優先・迅速対応

