テレワーク・在宅勤務が普及し、「家で働いているから残業代は出ない」「働いた時間がわからない」といった理由で残業代が支払われないケースが増えています。しかし、テレワークでも会社には労働時間を把握する義務があり、残業代は発生します。

こんな残業代の未払いが起こりがちです

  • 在宅勤務を理由に、残業代が一切支払われていない
  • 事業場外みなし労働時間制を適用され、実労働時間が評価されていない
  • 所定時間外のチャット対応・メール対応が労働時間とされていない
  • 「中抜け」を理由に、実際より短い労働時間で計算されている

テレワークでも労働時間管理義務はなくならない

テレワークであっても労働基準法は適用され、会社には労働時間を適正に把握する義務があります。「見えないから支払わない」は通用しません。

在宅勤務に事業場外みなし労働時間制を適用するには、情報通信機器が常時通信可能な状態におくこととされていないこと等の要件が必要です。チャットやweb会議で随時対応を求められる一般的なテレワークでは、適用が否定される可能性が高いといえます。

残業代請求のポイント

デジタルの記録で労働時間を立証できる

テレワークはPCのログオン・ログオフ、VPN接続記録、チャットの送信時刻など、客観的な記録が豊富に残る働き方です。タイムカードがなくても立証は十分可能です。

時間外のチャット・メール対応も労働時間

所定労働時間外にチャットやメールでの対応を事実上義務付けられている場合、その時間は労働時間にあたり得ます。深夜に及ぶ場合は深夜割増の対象です。

みなし制の適用の有効性を検証する

在宅勤務への事業場外みなしの適用は、勤務実態によっては無効と判断されます。無効であれば、実労働時間に基づいて残業代を請求できます。

有効な証拠の例

  • PCのログオン・ログオフ記録
  • VPN・社内システムへの接続ログ
  • チャット・メールの送信履歴
  • web会議の参加記録・カレンダーの予定

弁護士にご相談ください

当事務所の弁護士が、デジタルログなどの証拠をもとに未払い残業代を計算し、会社との交渉から労働審判・訴訟まで一貫して対応します。

弁護士が窓口となるため、在職中の方でも会社と直接やりとりする必要はありません。まずはお気軽にご相談ください。

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