「何年も前に貸したお金、今から請求しても遅いのだろうか」——貸したお金の返還請求権には消滅時効があり、一定期間の経過と債務者の援用によって請求できなくなります。しかし、時効期間は貸した時期によって異なり、完成を防ぐ手段も複数あります。本記事では、貸金の消滅時効のルールと、時効を止める方法、完成後にできることを債権回収に取り組む弁護士が解説します。
貸したお金の消滅時効は原則5年
2020年4月施行の改正民法では、債権の消滅時効は「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方と定められました(民法166条1項)。お金の貸し借りでは、通常、貸主は返済期限を知っていますから、実務上は「返済期限から5年」と考えておけばよいでしょう。
返済期限を定めなかった場合は少し複雑で、債権者はいつでも相当期間を定めて返還を請求できるため、客観的には契約成立時から権利行使が可能となり、時効の起算点も早まる方向に働きます。「期限を決めずに貸した昔のお金」ほど時効リスクが高いことは覚えておいてください。
2020年3月以前に貸したお金は「旧法」——10年のことも
見落とされがちですが、2020年4月1日より前に発生した債権には改正前の民法が適用されます。旧法では、個人間の貸金の消滅時効は10年(旧民法167条)、貸主または借主が商人である場合(消費者金融・事業資金の貸付など)は商事時効5年でした。
つまり、2020年3月以前に個人間で貸したお金であれば、時効期間は10年であり、現時点でもまだ時効が完成していないケースが十分あり得ます。「もう5年以上経ったから無理だ」と自己判断で諦めてしまう前に、いつ・誰が・どのような立場で貸したのかを整理して、適用される時効期間を確認することが重要です。
時効の完成を防ぐ方法——更新と完成猶予
時効期間が迫っていても、打つ手はあります。改正民法は時効の進行を止める手段を「完成猶予」(一時的なストップ)と「更新」(ゼロからのリセット)に整理しました。
- 催告(完成猶予):内容証明郵便などで支払いを請求すると、そこから6か月間、時効の完成が猶予されます。ただし催告を繰り返しても延長はできず、6か月以内に次の手を打つ必要があります。
- 裁判上の請求(完成猶予→更新):訴訟の提起や支払督促の申立てにより時効の完成が猶予され、判決などで権利が確定すれば時効は更新され、そこから新たに10年の時効期間が始まります。
- 債務の承認(更新):債務者が借金の存在を認めると時効は更新されます。一部の弁済、支払猶予の申し入れ、返済計画の相談などが承認にあたります。
- 協議を行う旨の合意(完成猶予):改正法で新設された制度で、書面(電磁的記録を含む)で協議する旨を合意すれば、最長1年(合意により更新可能、通算5年まで)時効の完成が猶予されます。交渉継続中に時効だけが完成してしまう事態を防げる実務的なツールです。
実務でよく使う流れは、「内容証明郵便による催告で6か月の猶予を確保し、その間に交渉または訴訟提起の準備を進める」というものです。債務者が任意に一部でも支払えば承認として時効が更新されるため、交渉の進め方そのものが時効対策になります。
時効が完成してしまったら——「援用」されるまでは消えない
時効期間が経過しても、借金が自動的に消えるわけではありません。債務者が「時効を援用する」という意思表示をして初めて、返済義務が確定的に消滅します(民法145条)。援用される前であれば請求自体は可能であり、債務者が時効を知らずに一部を支払ったり支払いを約束したりした場合には、その後の時効援用が信義則上許されなくなることがあるというのが判例の立場です。
もっとも、時効完成後の回収は債務者の対応次第という不安定な状態であり、脅すような取り立てや欺くような手法は許されません。時効完成が疑われる債権の扱いはデリケートですので、行動を起こす前に弁護士に相談することをおすすめします。
時効間際の債権回収は弁護士へ
時効が近い債権の回収は時間との勝負です。弁護士に依頼すれば、内容証明郵便による催告で時効完成を猶予させたうえで、財産状況の調査、支払督促・訴訟の提起、判決後の強制執行(預金や給与の差押え)まで一貫して進められます。借用書がない場合でも、振込記録やLINEのやり取りなどから貸付けを立証できるケースは少なくありません。
まとめ
貸したお金の時効は原則として返済期限から5年ですが、2020年3月以前の個人間の貸付けなら10年であり、まだ間に合う可能性があります。催告・裁判上の請求・債務の承認・協議合意など時効を止める手段も複数あり、時効完成後でも援用前なら道は残されています。回収を諦める前に、債権回収の実績が豊富な弁護士法人横浜キャピタル法律事務所までお問い合わせください。
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