判決や公正証書を取ったのに相手が払わない。そんなとき、勤務先の給料を差し押さえるのは有効な手段です。ただし全額を取れるわけではありません。原則は手取りの4分の1まで、しかも手取りが44万円を超えると計算方法が切り替わります。本記事では、債権者の立場から、実際にいくら回収できるのか、手続はどう進むのか、空振りを避けるにはどうするかを整理します。
結論:原則は手取りの4分の1。44万円を超えると「33万円を残して全部」
給料は生活の原資なので、全額の差押えは認められていません(民事執行法152条)。計算の順序はこうです。
- 総支給額から、税金と社会保険料を引く(いわゆる手取り)
- 手取りが44万円以下なら、その4分の1が差押えの上限
- 手取りが44万円を超えるなら、33万円を残した残額の全部が差押えの対象
具体的に当てはめると次のようになります。
- 手取り20万円 → 差押えできるのは5万円
- 手取り40万円 → 差押えできるのは10万円
- 手取り60万円 → 33万円を残すので、差押えできるのは27万円
手取りが高い相手ほど回収効率が上がる構造です。差押えは一度の手続で将来分にも及ぶため、完済まで毎月自動的に取り立てられる点が最大の利点です。
1. 養育費なら2分の1まで取れる
養育費や婚姻費用などの扶養義務等に係る債権は例外で、手取りの2分の1まで差押えができます。さらに、通常の債権では期限が来ていない将来分を差し押さえられませんが、養育費では一度不履行があれば将来分もまとめて差し押さえられます。同じ給与差押えでも、根拠となる債権の種類で回収力がまったく違います。
2. ボーナスと退職金はどうなるか
賞与も給与と同じ扱いで、4分の1の範囲で差押えの対象です。退職金は性質が異なり、4分の3が差押禁止とされるため、差し押さえられるのは4分の1です。相手の退職が見込まれる場面では、退職金を狙うかどうかがひとつの分岐になります。
3. 手続の流れと、必要になるもの
債務名義を用意する
差押えには判決、和解調書、仮執行宣言付支払督促、強制執行認諾文言付きの公正証書などの債務名義が必要です。借用書だけでは差押えはできません。
勤務先を特定する
ここが実務上の最大の壁です。申立てには勤務先の商号と所在地が要ります。勤務先が分からない場合は、財産開示手続を経たうえで、市町村や年金機構から給与支払者の情報を取得する第三者からの情報取得手続を利用できます。
申立てから取立てまで
地方裁判所に債権差押命令を申し立て、命令が勤務先と相手方に送達されます。相手方への送達から1週間が経過すれば、債権者は勤務先から直接取り立てできます。以後は毎月、勤務先が差押分を債権者に支払う流れです。
4. 空振りを避けるための注意点
- 退職されると止まる 差押えを知った相手が辞めてしまうと、それ以降は取り立てられません。転職先を再度特定する必要があります。
- 先に別の差押えが入っていることがある 税金の滞納処分や他の債権者の差押えが先行していると、取り分が減るか回らないことがあります。
- 相手が自営業なら使えない 給与がないため、売掛金や預貯金など別の財産を検討します。
- 範囲変更を申し立てられることがある 相手方が生活の維持が困難だとして、差押範囲の変更を求めてくる場合があります。
よくある質問
Q. 勤務先に知られると相手が困るのでは。それは問題になりませんか
差押命令は勤務先にも送達されるため、事実上会社の知るところとなります。これは法律上の手続に伴う当然の効果であり、正当な権利行使です。
Q. 少額でも申し立てる意味はありますか
将来分に及ぶため、月額が小さくても完済まで積み上がります。ただし申立費用と回収見込みの比較は必要です。
Q. 口座の差押えとどちらが有利ですか
口座は残高がその時点で少なければ空振りしますが、給与は継続的に押さえられます。相手の状況に応じて使い分けます。
5. 差押えの前に検討したい2つの選択肢
①公正証書で分割払いを組み直す
差押えは相手の生活に直接響くため、勤務先に知られた相手が退職してしまい、かえって回収が止まることがあります。総額を確実に受け取りたい場面では、強制執行認諾文言を付けた公正証書で分割払いを組み直すほうが、結果的に回収額が大きくなることもあります。不履行があれば直ちに差押えへ移れる状態を作っておくのが要点です。
②判決前なら仮差押えを検討する
まだ債務名義がない段階で、相手が財産を隠したり退職金を費消したりするおそれがあるなら、仮差押えという手段があります。ただし給与に対する仮差押えは保全の必要性が厳しく判断されるうえ、担保金の供託も必要です。実務上は預貯金や不動産を対象とするほうが現実的な場面が多く、どの財産を先に押さえるかの判断が結果を左右します。
まとめ
給与差押えは、手取り44万円以下なら4分の1、超えるなら33万円を残した全部が上限で、養育費なら2分の1まで取れます。将来分に及ぶため回収力は高い一方、債務名義と勤務先の特定という前提条件があり、退職や先行差押えで空振りすることもあります。どの財産を狙うかで結果が変わりますので、債務名義をお持ちの段階でご相談ください。回収可能性の見立てと、費用に見合うかどうかの判断からお手伝いします。
依頼の前に、まず相談したい方へ
いきなりの正式依頼が不安な方には、
気軽にご利用いただけるサービスをご用意しています。
- —売掛金・取引先トラブルの相談
- —債権回収の見通しを確認したい
- —LINEで24時間メッセージ送信可
- —月1,000円・いつでも解約OK
- —売掛金・未払金トラブルの予防
- —取引先との契約書チェック・作成
- —回収着手時は優先対応
- —継続的な法務リスク管理
まずはお気軽にご連絡ください。どのサービスが適しているかも含めてご案内します。
※お電話の受付時間は平日9:30〜17:00です。受付時間外や土曜・日曜・祝日のお問い合わせは、下記のWEB予約フォーム(24時間受付)またはLINEをご利用ください。翌営業日以降、順次ご連絡いたします。
法律相談料は5,500円/30分(税込)です。ご依頼いただいた場合は、受領済みの相談料を着手金から差し引きます(実質無料)。
【監修】

- 代表弁護士
-
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
まずはお気軽にご相談ください。
詳細は弁護士紹介ページをご覧ください。







