「フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」の施行から1年以上が経過しました。 現場では法令順守が進む一方で、いまだに**「新法を無視したブラックな発注」**によるトラブルが後を絶ちません。

「今月は資金繰りが厳しいから、支払いを待ってほしい」 「急ぎだから、契約書は後でいいから作業に入って」

これらは、現在では明確な法律違反です。 本記事では、2026年現在も多発している違反トラブルの事例と、フリーランスが自分の身を守るために取るべき具体的なアクションを解説します。

違反事例①:魔の「60日ルール」無視(支払い遅延)

フリーランス新法では、発注者は**「成果物の受領日(納品日)から60日以内」**に報酬を支払わなければなりません。

❌ よくある違反ケース

  • 「検収完了から60日後ね」
    • 法律の起算日は「検収日」ではなく**「受領日(納品した日)」**です。発注側の都合で検収を遅らせて、支払いを先延ばしにすることは違法です。
  • 「手形(120日サイト)で払うよ」
    • 2026年現在、手形払いに関する規制も強化されています。再委託などのケースを除き、原則として60日以内の現金(振込)払いが義務です。

「うちは昔からこの支払いサイクルだから」という言い訳は、もはや通用しません。

違反事例②:「発注書なし」の口頭発注(書面交付義務違反)

「とりあえずやっといて」という口頭やLINEだけの発注は、最も多いトラブルの元凶です。 法律(第3条)により、発注者は業務委託の内容、報酬額、支払期日などを記載した**「書面(またはメール・電子データ)」を直ちに交付する義務**があります。

❌ よくあるトラブル

  • 作業後に「思っていたのと違うから修正して。追加費用は出さない」と言われる。
  • 納品後に「予算が降りなかったから、今回はなかったことにして」とキャンセルされる。
  • 「消費税込みだと思っていた」と報酬を減額される。

条件が明記された書面がないと、こうした「言った言わない」の争いでフリーランス側が圧倒的に不利になります。

違反事例③:ハラスメントと一方的な変更

フリーランス新法では、取引条件だけでなく、**就業環境の整備(ハラスメント対策)**も義務化されています。

❌ 違反ケース

  • 「契約を切りたくなければ、飲み会に来い」(セクハラ・パワハラ)
    • フリーランスに対しても、社内の従業員と同様にハラスメント相談窓口の対応が求められます。
  • 「明日から来なくていい」(中途解除の予告違反)
    • 継続的な取引(6ヶ月以上など)を打ち切る場合、原則として30日前までの予告が必要です。即日解雇のような扱いは法に触れる可能性があります。

トラブルに遭ったら? 3段階の対処ステップ

もし上記のような違反に遭遇した場合、どのように戦えばよいのでしょうか。

STEP 1:メールで「法の根拠」を示して交渉する

感情的にならず、法律を盾にして事務的に連絡します。

「フリーランス新法の規定により、納品日から60日以内の入金が必要です。〇月〇日までにお支払いをお願いできますか?」 「第3条の書面交付義務に基づき、着手前に発注書(条件明示書)をいただけますか?」

STEP 2:弁護士会の「フリーランス・トラブル110番」へ

当事者同士で解決しない場合、第二東京弁護士会などが運営する**「フリーランス・トラブル110番」**へ相談しましょう。無料で弁護士のアドバイスを受けられ、和解あっせん(ADR)手続きに進める場合もあります。

STEP 3:公正取引委員会・中小企業庁への「申告」

悪質な場合、国の行政機関(公取委など)にある**「違反被疑事実の申告窓口」**へ通報します。 匿名での情報提供も可能ですが、実名で申告すれば、国が調査に入り、指導や勧告を行ってくれる可能性があります。新法では、申告をしたことを理由に契約解除するなどの「不利益取扱い」も禁止されています。

まとめ

「仕事がなくなるのが怖いから言えない」 その弱みに付け込む不当な取引をなくすために作られたのが、このフリーランス新法です。

法律は、知っている人だけを守ります。 違法な要求には「それは法律違反です」と毅然と伝えることが、あなた自身のキャリアと、健全な業界環境を守ることにつながります。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
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