「社長個人に連帯保証してもらっているから大丈夫」——そう思って保証契約書を引き出しにしまっている企業は少なくありません。しかし2020年4月に施行された改正民法は、保証のルールを大きく書き換えました。要件を満たしていない保証契約は、いざ請求する段階になってそもそも無効と判断される可能性があります。本稿では、保証が無効になる3つのパターンと、改正で変わった「請求と時効」の実務上の落とし穴を整理します。

改正後に「保証契約そのものが無効」となる3つのパターン

改正の主眼は、個人が安易に保証人となって過大な責任を負う事態を防ぐことにありました。その結果、形式要件を欠く保証契約は効力を否定されます。

①個人根保証で極度額の定めがない

継続的な取引から生じる不特定の債務を保証する「根保証」について、保証人が個人である場合、極度額(上限額)を書面で定めなければ保証契約は無効となります(民法465条の2)。

実務で問題になりやすいのが、継続的売買の基本契約書に付いている保証条項です。「本契約から生じる一切の債務を連帯して保証する」とだけ書かれた条項は、典型的な個人根保証でありながら極度額がありません。この形のままでは、いくら署名押印があっても請求できないことになります。「1,000万円を限度として」といった上限額の記載が必須です。

なお、極度額は具体的な金額で特定する必要があります。「取引残高相当額」といった書き方では、定めがないのと同じと判断されるおそれがあります。

②事業用融資の保証で、公正証書による意思確認をしていない

事業のために負担した貸金等の債務について個人が保証人になる場合、契約締結日の前1か月以内に、公証人が保証人本人の意思を確認する「保証意思宣明公正証書」を作成しなければなりません(民法465条の6)。この手続を経ないで締結された保証契約は無効です。

ただし例外があり、主債務者が法人である場合のその取締役や、実質的に経営を支配している株主などは、この公正証書が不要とされています(民法465条の9)。「社長が自社の借入を保証する」という典型例は例外にあたるため実務上は問題になりにくい一方、経営に関与していない配偶者や親族、退任した元役員を保証人にする場合は要注意です。ここを見落とすと保証が丸ごと無効になります。

③情報提供義務に違反し、保証契約を取り消される

事業のために負担する債務を個人に保証してもらうとき、主債務者は保証人に対し、自らの財産状況・他の債務の額と履行状況・担保として提供するものなどを情報提供しなければなりません(民法465条の10)。

主債務者が情報を提供しなかったり事実と異なる説明をしたりし、そのために保証人が誤認して契約した場合、債権者がその事情を知り、または知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができます。債権者側から見れば、「主債務者と保証人の間の話だから関係ない」とは言えないということです。保証人を立ててもらう際に、情報提供が適切に行われたことを確認する書面を残しておく実務が広がっているのは、このためです。

「連帯保証人に請求すれば主債務の時効も止まる」は通用しなくなった

ここが改正で最も実務的な影響が大きく、かつ見落とされやすい点です。

改正前の民法では、連帯保証人に対する履行の請求は主債務者にも効力が及ぶとされていました。そのため「保証人に請求書を送っておけば、主債務の時効も止まる」という運用が可能でした。しかし改正民法は、連帯保証人について生じた事由は原則として主債務者に効力を及ぼさない(相対的効力)という原則に改めました(民法458条が441条を準用)。

つまり現在は、保証人にだけ督促を続けていると、その間に主債務の消滅時効が完成してしまうおそれがあります。主債務が時効で消滅すれば、保証債務も付従性によって消滅します。回収管理としては、主債務者と保証人の双方に対して時効管理を並行して行う必要があるということです。

なお、債権者と主債務者との間で別段の合意(絶対的効力とする特約)をしておくことは可能です。長期にわたる継続取引で保証を取る場合には、契約書段階でこの点を手当てしておく価値があります。

保証人から残高を聞かれたら、答える義務がある

もう一つ、債権者側に課された義務があります。委託を受けた保証人から請求があったときは、主債務の元本・利息・違約金・損害賠償などの残額と、そのうち弁済期が到来しているものの額を、遅滞なく通知しなければなりません(民法458条の2)。

また、主債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は個人保証人に対し、その事実を知った時から2か月以内に通知する必要があります(民法458条の3)。この通知を怠ると、期限の利益喪失時から通知を現にするまでに生じた遅延損害金を保証人に請求できません。督促業務の中で意外と抜けやすい実務ですので、社内フローに組み込んでおくことをおすすめします。

いま確認しておきたいチェックリスト

  • 継続取引の基本契約に付いた個人保証条項に、具体的な金額の極度額が書いてあるか
  • 経営に関与していない個人を保証人にしている契約で、公正証書の作成を経ているか
  • 保証人を立ててもらう際、主債務者からの情報提供の事実を書面で確認しているか
  • 督促の記録が、主債務者と保証人の双方について残っているか
  • 期限の利益喪失の通知を、2か月以内に発送する運用になっているか

なお、2020年4月1日より前に締結された保証契約には改正前の民法が適用されます。ただし、契約を更新したり保証を差し替えたりしたタイミングで新法の適用対象となることがあるため、古い契約書ほど個別の確認が必要です。

まとめ

連帯保証は、実際に請求する段階になって初めて有効性が問われます。そして問われたときには、契約書を作り直すことはもうできません。極度額の記載、公正証書の要否、情報提供の記録という3点は、契約を結ぶその時点でしか手当てできない要素です。

また、改正によって連帯保証人への請求が主債務者に及ばなくなった点は、日々の債権管理の運用そのものを変える必要がある変更です。既存の契約書のひな形や督促フローが改正前のまま止まっていないか、この機会に点検されることをおすすめします。契約書のレビューや保証をめぐるトラブルについては、当事務所までご相談ください。

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米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
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