追突事故などで首・肩・腰に痛みが残るむちうち(頸椎捻挫・腰椎捻挫)は、後遺障害として認定されれば別途慰謝料・逸失利益を請求できます。しかし、むちうちはレントゲンに映らないことが多く、認定を受けるには適切な対応が必要です。

むちうちで認定される後遺障害等級

  • 14級9号:「局部に神経症状を残すもの」。自覚症状が一貫して記録されていれば認定される可能性がある。慰謝料相場は弁護士基準で110万円
  • 12級13号:「局部に頑固な神経症状を残すもの」。MRI・CTなどで他覚的所見が認められた場合に該当。慰謝料相場は弁護士基準で290万円

14級と12級では慰謝料だけで約180万円の差があります。また逸失利益(将来の収入への影響)も等級によって大きく変わるため、適切な等級を目指すことは賠償額全体に直結します。

「症状固定」までが勝負──通院を続けることの重要性

後遺障害認定の申請は、治療を続けてもこれ以上回復が見込めない状態(症状固定)を医師が判断した後に行います。症状固定の時期は通常、事故から6ヶ月以上経過してから判断されることが多く、それまでの通院記録と症状の記録が審査材料になります。

保険会社から「そろそろ治療を終わりにしませんか」と連絡が来ることがありますが、症状が残っているにもかかわらず早期に治療を打ち切ってしまうと、後遺障害申請の際に不利になる場合があります。医師が症状固定と判断するまでは通院を継続しましょう。

認定されるための5つのポイント

①事故直後から継続して整形外科に通院する

症状固定まで治療を中断しないことが重要です。通院の空白期間が長いと「症状が軽快した」と判断されます。週2〜3回を目安に通院を継続しましょう。

②MRI・神経伝導検査などを積極的に受ける

画像検査で異常所見が確認されると12級認定の可能性が高まります。医師に積極的に検査を依頼しましょう。

③毎回の診察で症状を正確に伝える

カルテには診察のたびに伝えた症状が記録されます。痛む部位・程度・日常生活への影響を毎回具体的に伝えることが重要です。「なんとなく痛い」ではなく、「首を右に動かすと痛みが走る」「デスクワーク後に頭痛が出る」など、できるだけ具体的な言葉で伝えましょう。

④整骨院だけでなく整形外科に通う

後遺障害認定では医師の診断書が必要です。整骨院のみの通院では認定が困難になります。整形外科への定期通院が必須です。

⑤被害者請求で申請する

加害者の保険会社任せにする「事前認定」より、被害者が自ら資料を揃えて申請する「被害者請求」の方が認定を受けやすい傾向があります。弁護士に依頼することでより万全な申請が可能です。

保険会社が提示する金額には注意

後遺障害が認定された場合でも、保険会社が最初に提示する慰謝料は自賠責基準(最低限の金額)であることがほとんどです。弁護士基準(裁判基準)と比べると14級の場合で2〜3倍以上の差が出ることがあります。「認定されたから終わり」ではなく、弁護士に示談交渉を依頼することで大幅な増額が見込めます。

まとめ

むちうちの後遺障害認定は「証拠と継続」が鍵です。早期に治療を終わらせてしまったり、通院を自己判断で中断したりすることで認定を逃すケースが多く見られます。また認定後も、弁護士を通じた交渉で受け取れる賠償額が大きく変わります。症状が残っている場合は、示談前に必ず弁護士にご相談ください。

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