「たった1000円の着服で、退職金がすべてなくなるのは厳しすぎるのではないか」
本件は、そんな疑問を投げかける最高裁判決です。

事案の概要

本件は、京都市が経営する市バスの運転手として約29年間勤務していた職員が、

  • 乗客から受け取った運賃1150円を売上処理せず着服したこと
  • 乗客のいない停車中のバス車内で、複数回電子たばこを使用したこと

を理由に、懲戒免職処分を受けた事案です。

さらに京都市は、懲戒免職に伴い、退職手当約1211万円を全額支給しないという処分も行いました。

これに対し、元職員は

  • 懲戒免職処分
  • 退職手当全額不支給処分

の双方について取消しを求めて提訴しました。

高裁の判断 ―「厳しすぎる」

大阪高裁は、懲戒免職処分自体は有効としつつも、退職手当の全額不支給については違法と判断しました。

その理由として、

  • 着服金額は1000円程度と少額
  • すでに被害弁償がされている
  • 実際にバス運行への支障や、市民の信頼低下が生じたとはいえない
  • 在職期間は約29年と長く、他に公金不正などの問題はなかった

といった点を挙げ、「非違行為の内容・程度に比して酷に過ぎる」と評価しました。

最高裁の結論 ―「全額不支給も適法」

しかし、最高裁はこの高裁判断を覆します。

最高裁は、

  • 市バス運転手は日常的に現金を扱い、市民の信頼の上に成り立つ職務であること
  • 運賃着服は金額の多寡にかかわらず、事業運営の適正を害する重大な非違行為であること
  • 公営交通事業に対する信頼を大きく損なう行為であること

を重視し、退職手当全額不支給処分は裁量権の濫用には当たらないと判断しました。

その結果、元職員の請求は退けられ、京都市の処分がすべて有効とされました。

判例の流れと今後の影響

本判決は、令和5年の「宮城県・宮城県教委事件」最高裁判決以降続いている、
**「懲戒免職に伴う退職手当全額不支給を広く認める流れ」**を明確にしたものです。

近年の最高裁は、

  • 退職手当の性質
  • 公務に対する信頼の重要性

を重視し、退職手当管理者の裁量を広く認める傾向にあります。

残る課題 ― 退職手当は「後払い賃金」ではないのか

もっとも、このような判断に対しては、
「退職手当は長年の勤務に対する賃金の後払い的性質を持つのではないか」
「非違行為と退職手当全額剥奪とのバランスをどう考えるべきか」

といった批判も根強くあります。

今回の事案でも、金額の小ささや長年の勤務実績をどう評価すべきかは、今後も議論が続くでしょう。

まとめ

  • 市バス運転手の運賃着服は、金額が少額でも「重大な非違行為」と評価される
  • 懲戒免職に伴う退職手当全額不支給は、最高裁レベルでは適法とされやすい
  • 公務に対する信頼確保が、退職手当の性質よりも強く重視される傾向が定着しつつある

公務員の懲戒処分と退職手当をめぐる判断基準を考える上で、今後も重要な位置づけを持つ判例といえるでしょう。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
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