2026年(令和8年)が明け、建設・解体業界にとって大きなルールの転換点を迎えました。 以前より段階的に施行されてきた「石綿(アスベスト)事前調査」の規制強化ですが、2026年1月1日より、いわゆる「工作物(こうさくぶつ)」の事前調査についても、有資格者による実施が完全義務化されました。

「建物じゃないから大丈夫だろう」「自社のベテランが見ればわかる」という判断は、今後は通用せず、**法令違反(直罰の対象)**となります。 本記事では、1月から何が変わり、現場でどのような対応が必要になるのか、実務のポイントを解説します。

2026年1月、何が変わったのか?

これまで、ビルや住宅などの「建築物」の解体・改修に関しては、すでに2023年10月から有資格者(建築物石綿含有建材調査者など)による事前調査が義務付けられていました。

しかし、煙突や配管、鉄塔などの「工作物」については、有資格者の育成期間として猶予期間が設けられていました。この猶予が終了し、2026年1月1日着工分からは、「工作物」であっても有資格者による調査が必須となりました。

これにより、すべての解体・改修工事において、原則として「無資格者によるアスベスト事前調査」は認められないことになります。

▼ 誰が調査できるのか?

工作物の調査を行うには、以下のいずれかの資格が必要です。

  • 工作物石綿事前調査者(※今回新設・普及した資格)
  • 特定建築物石綿含有建材調査者
  • 一般建築物石綿含有建材調査者

「建築物」の資格しか持っていない場合、特定の工作物は調査できない可能性があるため、改めて保有資格の確認が必要です。

「うちは関係ない」は危険! 意外な対象事例

「解体屋ではないから関係ない」と思っているリフォーム業者や設備業者は要注意です。今回の義務化は、「解体」だけでなく「改修(リフォーム・設備交換)」も対象だからです。

特に以下の「工作物」を扱う工事では、事前調査の漏れが発生しやすいため注意してください。

  • 配管設備の交換・撤去(保温材に石綿が含まれる可能性)
  • 工場の煙突、焼却炉の修繕
  • 変電設備、発電設備の改修
  • 看板(鉄骨枠組み)の撤去
  • 地下ピット、トンネルの補修

これらを切断・破砕・取り外しする場合、事前に有資格者が「石綿が含まれているか否か」を書面で調査・報告しなければなりません。

違反した場合のペナルティ(罰則)

今回の改正は大気汚染防止法および石綿障害予防規則に基づくものであり、違反した場合には厳しい罰則が適用されます。

  • 直接罰(直罰)の適用: 事前調査を怠ったり、虚偽の報告を行ったりした場合、「3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」等が科される可能性があります。
  • 指名停止・社会的信用の失墜: 公共工事はもちろん、民間取引においてもコンプライアンス違反として取引停止になるリスクがあります。

特に近年は、労働基準監督署によるパトロールが強化されており、「事前調査結果の掲示」がない現場は即座に指導対象となります。

事業者が今すぐ確認すべき「3つのチェックリスト」

1月から現場を止まらせないために、以下の3点を至急確認してください。

  1. 社内に「工作物石綿事前調査者」はいるか? 建築物の資格者はいても、工作物に対応できる知識を持った人間がいるか確認しましょう。
  2. 外部委託のルートは確保できているか? 自社で調査できない場合、専門の調査機関に外注する必要があります。現在、有資格者への依頼が殺到しているため、提携先を確保しておくことが重要です。
  3. 見積もりに「調査費用」を計上しているか? 有資格者による調査はコストがかかります。施主(発注者)に対し、「2026年1月からの法的義務である」と説明し、適正な費用を請求できるよう見積もり項目を見直しましょう。

まとめ

「知らなかった」では済まされないアスベスト規制の完全義務化。 2026年1月以降は、「工作物の解体・改修には有資格者が必須」です。

現場の安全と企業の信頼を守るためにも、今一度社内の体制とフローを見直すことを強くおすすめします。


よくある質問

Q. アスベスト被害の損害賠償請求の時効はどうなっていますか?

損害と加害者を知った時から5年(2020年民法改正後)、または不法行為時から20年です。石綿被害は潜伏期間が長いため(30〜40年)、発症後に時効期間が進行するとされています。諦めずに弁護士にご相談ください。

Q. 建設アスベスト給付金制度とは何ですか?

2022年施行の「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」に基づく制度です。建設現場でアスベストにさらされた労働者・一人親方・その遺族が国・建材メーカーに申請できます。

Q. 労災申請と損害賠償請求は両方できますか?

はい、労災保険の給付を受けながら、使用者や石綿製品の製造会社への損害賠償請求を行うことができます。ただし二重取りにならないよう調整されます。弁護士に依頼することで、受給できる補償を最大化できます。

Q. 家族(遺族)がアスベスト被害で亡くなった場合、請求できますか?

はい。遺族が損害賠償請求権を相続し、被災者の代わりに請求できます。また、中皮腫・肺がんなどで亡くなった場合は、独自の慰謝料請求も可能な場合があります。

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米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
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