症状固定とは、治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めないと判断された状態のことです。保険会社から「そろそろ症状固定では」と言われても、その場で応じる必要はありません。症状固定のタイミングは保険会社が決めるものではなく、診察を担当している医師の医学的判断をもとに決めるのが基本です。時期が早すぎると、治療の機会を失うだけでなく、後遺障害等級認定や賠償額の面でも不利益が生じるおそれがあります。

本コラムでは、症状固定の意味、保険会社から症状固定を打診されたときの対応、症状固定後の後遺障害等級認定の流れまでを解説します。

症状固定とは――治療効果がこれ以上見込めない状態

症状固定とは、医学的にみて、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態に達したことをいいます。痛みやしびれが完全になくなった「完治」とは異なり、症状が残っていても、治療による改善が頭打ちになれば症状固定と判断されることがあります。

交通事故の損害賠償において、症状固定は単なる治療の区切りではなく、賠償の枠組みが切り替わる重要な節目です。この意味を正しく理解しないまま症状固定に応じてしまうと、後から取り返しがつかなくなることがあります。

症状固定=治療費打ち切りを意味する

交通事故の損害賠償は、症状固定の前後で次のように区分されます。

区分主な損害項目
症状固定前(傷害部分)治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料など
症状固定後(後遺障害部分)後遺障害慰謝料、逸失利益(後遺障害により将来の収入が減ることに対する賠償)など

症状固定後の治療費は、原則として加害者側に請求できません。保険会社が「症状固定」という言葉を持ち出すのは、多くの場合「これ以降の治療費は支払いません」という治療費打ち切りの意味を含んでいます。だからこそ、症状固定のタイミングは賠償額に直結するのです。

なお、保険会社が治療費の支払いを打ち切ったことと、法的に症状固定がいつと認められるかは、別の問題です。打ち切り後に健康保険などを利用して自費で通院した分についても、治療の必要性が認められれば、後から相手方に請求できる場合があります。

保険会社主導で早期に症状固定とされるリスク

治療開始から一定期間が経つと、保険会社から「そろそろ症状固定ではないですか」「治療費の支払いを終了します」といった連絡が来ることがあります。しかし、保険会社の担当者は医師ではなく、この打診は医学的な判断ではありません。治療費の支払いを早く終えたいという保険会社側の事情によるところが大きいのが実情です。

実際よりも早い時期に症状固定とされてしまうと、次のような不利益が生じるおそれがあります。

  • まだ改善の余地があるのに治療を打ち切ることになり、回復の機会を失う
  • 治療期間が短くなることで、入通院慰謝料の算定に影響する
  • 治療経過の記録が不足し、後遺障害等級認定の審査で不利になるおそれがある

保険会社から打診されたときの対応

  • その場で同意せず、「医師と相談して決めます」と伝える
  • 主治医に現在の症状を具体的に伝え、治療継続の必要性について意見を聞く
  • 治療の継続が必要な場合は、健康保険に切り替えて通院を続けることも検討する
  • 対応に迷ったら、治療費が打ち切られる前の段階で弁護士に相談する

症状固定のタイミングは医師と相談して決める

症状固定とするかどうかは、治療を担当している主治医の医学的判断が基本です。診察の際には、痛み・しびれ・関節の動かしにくさといった症状を具体的に伝え、治療を続ける意味があるのかを率直に相談してください。医師は診察時の訴えをもとにカルテや診断書を作成するため、症状を正確に伝えておくことは、後の等級認定の資料の面でも重要です。

症状の内容によっては、経過を慎重に見なければ改善の見込みを判断できないものもあります。保険会社に言われたからという理由だけで症状固定に応じるのではなく、医師の判断を軸にタイミングを決めることが大切です。

症状固定後の流れ――後遺障害等級認定

症状固定後も症状が残った場合は、自賠責の後遺障害等級認定を申請します。等級は1級から14級まであり、認定を受けると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。申請にあたっては、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらうことが出発点となります。

事前認定と被害者請求の違い

等級認定の申請方法には、次の2つがあります。

申請方法内容特徴
事前認定相手方の任意保険会社が申請手続を代行する手間は少ないが、どのような資料が提出されるかを被害者側で確認・補強しにくい
被害者請求被害者自身(または依頼を受けた弁護士)が資料を揃えて自賠責保険に直接申請する手間はかかるが、有利な資料を追加するなど主体的に準備できる

適正な等級認定を目指すのであれば、提出資料を自ら確認・補強できる被害者請求を選択する意味は大きいといえます。等級認定の手続の詳細は、関連コラム「後遺障害等級認定の解説」をご覧ください。

後遺障害診断書が審査を左右する

等級認定の審査は、原則として提出された書面をもとに行われます。中でも主治医が作成する後遺障害診断書は最も重要な資料であり、自覚症状の記載が漏れていたり、必要な検査結果の記載が不足していたりすると、実際の症状よりも軽く評価されるおそれがあります。症状固定を迎える前の段階から、診察のたびに症状を具体的に伝え、必要な検査を受けておくことが、認定への備えになります。

認定結果に納得できない場合

認定された等級に不服がある場合は、異議申立てを行うことができます。ただし、一度出た結果を覆すには、新たな医学的資料を追加するなど、初回申請以上の準備が必要になるのが通常です。だからこそ、最初の申請の段階で資料を万全に整えることが重要になります。

等級認定が慰謝料・逸失利益に与える影響

後遺障害慰謝料と逸失利益は、いずれも認定された等級を前提に算定されます。等級が1つ違うだけで賠償額が大きく変わることもあり、さらに、同じ等級でも自賠責基準で計算するか弁護士基準(裁判基準)で計算するかによって金額に差が生じます。慰謝料の基準の違いについては、関連コラム「交通事故の慰謝料の3つの基準」で解説しています。

つまり、「症状固定の時期」「等級認定の準備」「どの基準で請求するか」という3つの分かれ道が、最終的な賠償額を左右します。いずれも症状固定の前後で判断を求められるため、この時期に専門家のサポートを受ける意味は大きいのです。なお、弁護士への依頼にあたっては、ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、自己負担なく依頼できる場合があります。

まとめ

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態をいい、症状固定後の治療費は原則として加害者側に請求できなくなります。保険会社からの打診は医学的な判断ではないため、その場で応じず、主治医と相談してタイミングを決めることが重要です。症状固定後は後遺障害等級認定の手続に進み、その結果と請求に用いる基準が、慰謝料や逸失利益の金額を大きく左右します。

弊所では、治療費打ち切りへの対応から、被害者請求による等級認定のサポート、示談交渉まで一貫してご依頼を承っています。保険会社から症状固定や治療費打ち切りの連絡を受けた方は、対応を決めてしまう前に、お早めにご相談ください。

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